最高裁判所第一小法廷 昭和39(あ)1676 判決
主 文
本件上告を棄却する。
被告人Aに対し、当審の未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。
理 由
被告人B、同Cの弁護人中村又一の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、その
実質は事実誤認および単なる法令違反の主張であつて刑訴法四〇五条の上告理由に
当らない。
被告人D、同E、同F、同Aの弁護人坂元義雄の上告趣意は、判例違反をいう点
もあるが、原判決は何ら所論の判例と相反する判断をしていないから、上告の理由
なく、又その余の論旨はいずれも、事実誤認<所論の警察官、検察官各作成の被告
人等の供述調書の各供述が心理的強制又は誘導によりなされたものと認むべき事跡
は一件記録に徴し認められない。>および量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五
条の上告理由に当らない。
被告人D、同B、同Cの弁護人前田力の上告趣意は事実誤認および単なる法令違
反の主張であり、被告人Gの弁護人林三夫の上告趣意、および被告人E、同B、同
Cの弁養人和島岩吉、同岡田忠典の上告趣意はいずれも事実誤認、量刑不当の主張
であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
よつて、同四〇八条、被告人Aに対し刑法二一条により裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり判決する。
昭和四〇年二月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
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裁判官 松 田 二 郎
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